定款
一般社団法人日本1EdTech協会 定款
制定: 2016年4月26日
一部改定: 2017年6月1日
一部改定: 2022年6月29日
一部改定:2023年6月30日
一部改訂:2024年6月27日
第1章 総則
第1条(名称)
当法人は、一般社団法人日本1EdTech協会と称する。英文では、1EdTech Japan Societyと称する。略称名は1EdTech Japanとする。
第2条(主たる事務所の所在地)
当法人は、主たる事務所を東京都中央区に置く。
第3条(目的)
当法人は、1EdTech Consortium Inc. (旧称IMS Global Learning Consortium、以下、1EdTech という)に、日本から参加する団体、及び日本国内での普及活動を行う者により構成する自主的な組織であり、1EdTechの諸事業の日本国内での普及を目的とする。
第4条(事業)
当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 1EdTechの諸技術標準の広報・普及
(2) 1EdTechの諸技術標準に関連する研究コミュニティの形成・育成、並びに1EdTechの諸技術標準に関連する調査・研究の推進
(3) 1EdTechの諸技術標準の導入支援のためのワークショップ、セミナー、交流会などの開催
(4) 日本及び国外の関連諸団体との交流・連携
(5) 日本及びアジアにおいて、1EdTechの諸技術を用い、eラーニング等を活用する人材の育成
(6) その他、当法人の目的を達成するために必要な事業
第5条(公告方法)
当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。
第2章 会員
第6条(社員及び会員種別)
当法人に次の会員を置く。
(1)正会員
(1-1)幹事会員
1EdTechのContributing member(1EdTechの正会員)のうち、日本国内に本拠を置き、日本国内における1EdTechの普及活動に参加する団体
(1-2)一般グローバル会員
1EdTechのContributing member、Affiliate member(1EdTechの一般会員)のうち、1EdTechの日本国内における普及活動に参加する団体
(2)一般地域会員
1EdTechの非会員で、1EdTechの日本国内における普及活動に参加する団体
(3)連携会員
当法人の目的に賛同し、その達成に協力し、援助する非営利団体、学術団体
(4)個人会員
1EdTechの日本国内における普及活動に参加する個人
2.正会員(幹事会員及び一般会員)をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。) 上の社員とする。
第7条(入会)
当法人の正会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を得なければならない。
2.正会員以外の会員として入会しようとする者は、当法人所定の様式による入会手続
の後、理事会への報告をもって申請した種別の会員とする。
3.入会を承認された会員は、その種別に応じて別途定める入会金及び年会費を事前に納めなければならない。
第8条(経費等の負担)
会員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
2.会員は、総会において別に定める入会金及び年会費を納入しなければならない。
第9条(剰余金及び残余財産分配の禁止)
会員は、剰余金及び残余財産の分配を受けることができない。
第10条(任意退会)
会員は、当法人所定の様式による退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。ただし、やむを得ない事由があるときを除き、退会の申し出は、1か月前に当法人に対して予告をするものとする。
第11条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、一般法人法第49条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
(1) この定款その他の規則に対する重大な違反があったとき。
(2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に著しく反する行為をしたとき。
(3) その他の除名すべき正当な事由があるとき。
第12条(会員の資格喪失)
前2条の場合のほか、会員は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)会費の納入が継続して2年以上されなかったとき。
(2)当該会員が死亡、若しくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である法人及び団体が解散したとき。
(3)正会員の資格にあっては、会員種別の前提となる条件(1EdTechのContributing memberあるいはAffiliate memberであること)を喪失したとき。
(4)その他、総正会員が同意したとき。
第13条(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
会員が前3条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。正会員については、一般法人法上の社員としての地位を失う。
ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2.当法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第14条(会員名簿)
当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。
2.当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする。
第3章 総会
第15条(構成)
総会は、正会員をもって構成する。
2.前項の総会をもって、一般法人法上の社員総会とする。以下「総会」とあるは「社員総会」と読み替える。
3.総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。
第16条(総会の決議事項)
総会は、次の事項について、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、議決権の過半数を有する正会員が出席して決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの付属明細書の
承認
(5)第30条に定める責任の一部免除
(6)定款の変更
(7)解散及び残余財産の処分
(8)理事会において総会に付議した事項
(9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
2.前項の決議において、第1号、第2号のうち監事の解任、第5号、第6号、第7号及び法令又はこの定款で定められた特別の事項については、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。その他の決議事項は、出席した当該正会員の議決権の過半数をもって行う。
第17条(開催)
当法人の定時総会は、毎事業年度末日の翌日から3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催する。
第18条(招集)
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する。理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長が招集する。
2.前項にかかわらず、総会は、全ての正会員の同意があるときは、書面又は電磁的方法による議決権行使を認める場合を除き、招集の手続を経ることなく開催することができる。
3.総正会員の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
4.総会を招集するには、会日より1週間前までに、正会員に対して招集通知を発するものとする。ただし、書面投票又は電子投票を認める場合は、2週間前までに発するものとする。
第19条(議長)
総会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、当該総会において議長を選出する。
第20条(総会の決議の省略)
総会の決議の目的たる事項について、理事又は正会員から提案があった場合において、その提案に正会員全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第21条(議決権の代理行使)
総会において、正会員は代理人によって議決権を行使することができる。ただし、この場合には、総会ごとに代理権を証する書面を当法人あてに提出しなければならない。
2.第1項の会員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、当法人の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。
第22条(総会議事録)
総会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成する。
2.総会において、出席した正会員より議事録署名人1名以上を選出し、議長及び議事録署名人は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第4章 役員
第23条(員数)
当法人に、次の役員を置く。
(1) 理事 3名以上15名以下
(2) 監事 1名以上
2.理事のうち1名を理事長とし、若干名を副理事長とする。
3.前項の理事長をもって一般法人法上の代表理事とする。
第24条(役員の選任)
理事及び監事は、総会の決議によって選任する。
2.理事は、当法人の正会員の役員あるいは職員の中から選任する。ただし、必要があるときは、若干名をこれら以外の者から選任することを妨げない。
3.幹事会員は、自己の団体の役員又は職員の中から理事1名を推薦することができる。
4.理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
第25条(理事の職務及び権限)
理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
2.理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。
3.副理事長は、理事長を補佐する。
4.理事長は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
第26条(監事の職務及び権限)
監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
2.監事は理事会に出席し、業務執行状況、財務、その他の監査を行う。
3.監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
第27条(役員の任期)
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結のときまでとする。
2.任期満了前に退任した理事及び監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。
3.増員により選任された理事の任期は、他の理事の任期の満了するときまでとする。
4.理事及び監事は、辞任又は任期満了後において定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまで、なお理事及び監事としての権利義務を有する。
第28条(役員の解任)
理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。
第29条(役員の報酬等)
理事及び監事の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は、総会の決議によって定める。
第30条(責任の免除)
役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。
第5章 理事会
第31条(構成)
当法人に理事会を置く。
2.理事会は、すべての理事をもって構成する。
第32条(権限)
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長の選定及び解職
第33条(招集)
理事会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事長がこれを招集する。
2.理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれを招集する。副理事長に事故若しくは支障があるときには、あらかじめ理事会において定めた順位により他の理事がこれを招集する。
3.理事会は、必要に応じて電磁的に招集することができる。
4.理事会は、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集手続を経ずに開催することができる。
第34条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。ただし、理事長に事故若しくは支障があるときは、副理事長がこれにあたる。副理事長に事故若しくは支障があるときには、あらかじめ理事会において定めた順位により他の理事がこれに代わるものとする。
第35条(理事会の決議)
理事会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2.前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たすときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第36条(報告の省略)
理事又は監事が理事及び監事の全員に対して、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、一般法人法第91条第2項の規定による報告については、この限りではない。
第37条(理事会議事録)
理事会の議事については、法令に定める事項を記載した議事録を作成する。
2.出席した理事長及び監事がこれに署名又は記名押印し、10年間主たる事務所に備え置くものとする。
第6章 委員会等
第38条(委員会及びワーキンググループ)
当法人は、事業を推進するために、理事会の決議により、委員会及びワーキンググループを設置することができる。運営方法は別途定めるものとする。
第7章 資産及び会計
第39条(事業年度)
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。
第40条(事業計画及び収支予算)
当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し、直近の理事会において承認を得るものとする。これを変更する場合も、同様とする。
2.前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3. 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
4.前項の書類については、主たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。
第41条(事業報告及び決算)
当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成して、監事の監査を受けた上で理事会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)事業報告の附属明細書
(3)貸借対照表
(4)損益計算書(正味財産増減計算書)
(5)貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2.前項の承認を受けた書類は、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
第42条(剰余金の分配禁止)
当法人は、剰余金の分配を行うことができない。
第8章 定款の変更及び解散
第43条(定款の変更)
定款の変更は、総会の決議によってすることができる。
第44条(解散)
当法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第45条(残余財産の帰属)
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
第9章 事務局
第46条(事務局)
当法人は、理事長のもとに事務局をおき、当法人の活動全般を支援する。
2.事務局長は、理事長が任命し、理事会の承認を得る。
3.事務局職員の雇用条件など関係する事項は、別途、理事会において決定する。
[作成・修正履歴]
2016年4月25日作成、同26日 設立時定款として登記
2.2017年6月1日 2017年度 定期総会において以下を一部修正
「第6条(社員及び会員種別)の(1)正会員の(1-2)一般会員と(2)地域会員の名称をそれぞれ、(1-2)一般グローバル会員、(2)一般地域会員に変更」
3.2022年6月29日 2022年度 定期総会において以下を一部修正
「第3条(目的)を以下に改定する。(下線部)の当法人は、1EdTech Consortium Inc. (旧称 IMS Global Learning Consortium、以下、1EdTech という)に、日本から参加する団体、及び日本国内での普及活動を行う者により構成する自主的な組織であり、1EdTechの諸事業の日本国内での普及を目的とする。」以降の条文において、略称「IMS-GLC」を「1EdTech」へ変更する。
4. 2023年6月30日 2023年度 定期総会において以下を一部修正
「定款名称」を「一般社団法人日本1EdTech協会定款」に変更する。
「第1条(名称)を以下に改定する。「当法人は、一般社団法人日本1EdTech協会と称する。英文では、1EdTech Japan Societyと称する。略称名は1EdTech Japanとする。」に変更する。
5. 2024年6月27日 2024年度 定期総会において以下を一部修正
「第6条(社員及び会員種別)を以下に改定する。「(1)正会員(1-2)一般グローバル会員 1EdTechのContributing member、Affiliate member(1EdTechの一般会員)のうち、1EdTechの日本国内における普及活動に参加する団体。」に変更する。